【浮気調査事例】岐阜県在住40代女性E様:他の探偵社で失敗後の調査
2026/09/03
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浮気調査のご依頼に至った経緯と状況
今回ご紹介するのは、岐阜県にお住まいの40代女性E様(以下「E様」)からのご依頼頂いた浮気調査の事例です。
ご主人は50代(以下「夫」)です。
Eさんは、夫の行動や態度が不審であったため、色々と探っていたところ、夫が仕事で使用している車の中に、ラブホテルのクーポンを見つけ、確信に至ったとのことです。
そして、カーナビの目的地履歴にもラブホテルの履歴が残っていたそうです。
夫は数年前に脱サラで事業を始め、従業員の女性と浮気をしているとのことでした。
そして、Sさんは某探偵社に依頼したそうですが、作戦が非常にまずかった様で、不貞が行われたであろう日に調査を入れていたにもかかわらず、何も証拠が撮れなかったそうです。
そして、信頼できそうな探偵社を探していたところSPY探偵事務所を見つけお電話をくださったそうです。
調査結果
結論から申し上げますと、SPY探偵事務所が行った2稼働(2日間)の浮気調査の結果は、2回ともクロで、夫の不貞行為を明確に裏付けるものでした。
夫は、月に一度、相手女性
(以下「女性I」)と一緒に仕事のイベントを行うそうで、その後が怪しいとのことでした。
実際に調査を行うと、E様からの情報通りイベントの後に接触していました。
2人は夫の車でイベント会場(大型ショッピングセンター)を出てしばらく走ると、別の某ショッピングセンターの近くで、女性Iが降車。
女性Iは同ショッピングセンターに駐車してあったマイカーに乗り込み、解散したのかと思いきや、某鉄道駅近くのコインパーキングにて再び集合、2人はそこで女性Iの車の乗り換えて移動。
スーパーやコンビニ等を経由してラブホテルに入って行った。
ラブホテルを出るときは、先に夫が出て、時間差で女性Iが出る、そして駐車場内では合流せず、少し離れたところで夫を乗車させていた。
解散後、女性Iを尾行すると関市内の戸建て住宅に入っていった。
2回とも同じパターンですが、ラブホテルは1回目と2回目とでは別のラブホテルを利用していました。
証拠についてのポイント
警戒の見立てについて
Eさんの話では、夫はあまり警戒はしていないとのことだったが、それについては少々見立てが甘かったようです。
浮気について問い詰めたこともあり、かつ、他社で調査をしたことのある案件でしたので、SPY探偵事務所の見立てでは、警戒している可能性が高いと判断していました。
そして、実際に、かなり警戒をしていると思われる行動が多々ある案件でした。
その行動は以下の通りです。
・ラブホテルに向かう途中、中道を多用していた。
・わざわざ2台の車を別場所に駐車していてしかも駐車場から少し離れた場所で女性Iを降車させていた。
・1回目と2回目で別のラブホテルを利用していた。
・2回ともラブホテルから別々に出てきた。
などです。
ラブホテルに2人でいたことの証明がポイント
バラバラで出てくるケースではラブホテルに2人が一緒にいたことが証明できるかがポイントになります。
ラブホテルに入るところは通常の案件でもチャンスはほんの一瞬であることが多いと言えます。
そして、この案件は、警戒していることから、ラブホテルへ入るところ(以下「イン」)は慎重に狙わなけれいけません。
ここで気付かれてしまうとラブホテルに入らない可能性があるからです。
尚、ラブホテルへのインの撮影はどうしても後ろ姿になってしまいますから顔を撮るのは困難です。
そして、出るときはそれぞれ別です。
こういったケースで気を付けなければならないのは、「私ではない」という言い逃れと「1人でいた」という言い逃れを許さない様にしなければならないということです。
幸い今回は、ラブホテルへのインが撮れていましたが、出るところ(アウト)に関してはバラバラなので、一緒に出てきた証拠は物理的に撮れません。
従って、こういったケースでは、ラブホテルに向かう際で立ち寄ったコンビニなどで、顔や車両の乗降を押さえておく、ラブホテルを出たあと道路で夫を乗せるところ、あるいは、解散時の車両乗降をしっかり押さえておくことが必要です。
万一、言い逃れをしようとしても流れで証明できるようにしておくのでです。
慰謝料請求と別居
E様は、SPY偵事務所にご相談にいらした当初から、婚姻関係を継続しつつ別居することを望んでいらっしゃいました。
ちなみに、不貞行為の証拠を押さえれば、相手方への慰謝料請求、離婚、離婚を回避、いずれにも有効です。
現在、相手女性への慰謝料請求と夫との別居ついては、SPY探偵事務所の法務部門であるTOMO法務事務所にご依頼されています。
近いうちに相手女性との示談、夫との話し合いが実行される予定です。
※不貞行為(浮気・不倫)にかかる慰謝料請求・離婚については、弊社法務部門のホームページで詳しく解説しています。
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