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浮気・離婚・慰謝料と法律

 

不貞行為とは?

民法上の用語で「配偶者のある者が、その自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」です。

ですから、何度も会っていたり親しくしたりしても、性的関係がなければ不貞行為にはなりません。

一般的には浮気と表現される事も多い様です(浮気は実際にはもっと広い意味)が法律上は不貞行為といいます。

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浮気の証拠とは?

 浮気の証拠とは、肉体関係があった事を証明する証拠のことで、例えば、ラブホテルへの出入りの写真や映像などです。

 ラブホテルは常識で考えて性交渉をする場所ですので、そこに滞在したことが証明できれば、容易に不貞行為の証拠として認められるのです。

 シティホテル、マンション、あるいは、車中等で不貞行為が行われているの場合、ラブホテルよりも詳細な証拠が必要です。

 例えば、昼間の時間帯に、相手方のアパートの部屋に何時間かいた証拠だけでは「相談をしていた(受けていた)」というような言い訳が通ってしまうと考えられます。

 子の場合、2人が同じ部屋に宿泊していたことなどを証明する、あるいは、2人が親密な間柄であることを証明する必要があります。

 親密な間柄であることは、キスをする、手をつなぐ、腕を組むなどの場面を撮影する、もしくは、LINEやメールから2人が親密な間柄であることが分かるやり取り(愛してる。大好き等)を押さえることで証明できます。

 不貞の現場が、マンションや車中の場合、出入りの(滞在した)証明ができる画と合わせればとても有力な証拠になります。

 また、1回でも不貞行為には変わりありませんが、1回の不貞行為で離婚が認められた裁判例は無い様です。裁判では、過去の同じような事案に従って同じような判決をしますから、不貞行為を理由に離婚請求をする(裁判で離婚を認めてもらおうとする)には「継続的に不貞行為があった事」を証明しなければ離婚は認められないと考えて下さい。
その為には、ラブホテルへの滞在の証拠であれば、一般的には2~3回程度の証拠が必要です。

 尚、ラブホテルの証拠が1回しかない場合でも、LINEやメールの内容、使用済の避妊具、ラブホテルのレシート等から継続性が証明できれば問題いありません。

 

※実際に情報を集める方法は夫(妻)の浮気を発見する方法を参照して下さい。

 

どうして不貞行為の証拠が必要なのか?

不貞行為基づく慰謝料請求や離婚の裁判においては原告側(訴える側)に立証責任があります。

つまり訴える側が不貞行為があったことを証明しなくてはいけません。

ですから、証拠があれば裁判に勝つことができますが、証拠がないと負ける可能性が高くなってしまうのです。

更に、相手方も負ける喧嘩(裁判)したくないと考えるはずですので、こちらに証拠がある場合は示談で決着がつく可能性も高くなります。

以上の様な理由から、どうしても証拠が必要なのです。

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不貞行為と離婚

 協議離婚(当事者間の話し合いによる離婚)をする場合には、夫婦の双方が離婚に合意すればよく、特に離婚原因(離婚する理由)に制限はありません。

 

 極端な話をするなら「愛情が無くなった。」「好きな人ができた。」などの理由でも、夫婦間で合意して離婚届を提出すれば離婚が成立してしまいます。

 

しかし、裁判で離婚するには、民法第770条に定められている離婚原因が存在しなければなりません。
民法と言う法律で「夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」と定められているからです。(民法第770条1項)

 

  1. 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

 浮気(不貞行為)は、上の1に該当し、正当な離婚原因となります。したがって、夫婦の一方が不貞行為を行った場合には他方は、裁判で離婚を求めることが出来ます。

 また、不貞行為をした側の配偶者(有責配偶者)から、不貞行為をしていない側の配偶者(無責配偶者)への離婚請求(裁判で離婚を求めること)は原則的には認められません。

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こんなケースは不貞行為になるのか

以下のようなケースは不貞行為や離婚原因にあてはまるのでしょうか?

 

    1. 夫が浮気したので私も浮気した
      これは、夫、妻のどちらの側からみても不貞行為になります。
      不貞行為を原因とする離婚の場合には、不貞行為をした側が有責配偶者として慰謝料を支払わなければなりません。この場合は、双方の有責性が比較考慮されて、主たる有責配偶者を決めることになる様です。
    2. 1回だけの性的関係
      1回だけなら許されるということにはなりません。立派な不貞行為です。
      ただし、1回限りの不貞行為で離婚を認めた判例は無く、裁判で離婚の原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的なものと考えられます。
    3. 婚姻生活が破綻した後の性的関係
      夫婦関係がすでに破綻した後の性的関係は、不貞行為(不法行為)にはならず慰謝料の支払い義務は無い様です。といっても、夫婦ともに離婚の意思があり、客観的に見て修復が不可能な状態にまでなっていなければ破綻とは言えないようです。
    4. 別居後の性的関係
      別居していても客観的にみて婚姻生活が破綻していると みなされなければ、不貞行為になります。何年も別居していて離婚の話し合いが進んでいるなどという状態でない限り、客観的にみて婚姻生活が破綻していることにはならないでしょう。
    5. 性的関係を伴わない関係
      肉体関係を伴わないプラトニックな関係やデートするだけの関係は不貞行為とはみなされません。しかし、肉体関係があることだけが離婚理由ではありません。肉体関係がなくてもそれが原因で夫婦仲が破綻すれば「婚姻を継続し難い重大な事由」になる事もある様です。
    6. 生活苦やローン返済のための不貞行為
      いくら生きていく為とはいえ、不貞行為には違いありません。
      この場合、不貞行為を理由とする夫からの離婚請求を地方裁判所は認めなかったらしいですが、最高裁は生活が苦しいからといって不貞行為をしていいとは言えないとして夫からの離婚を認めたようです。
    7. 同性愛の場合
      不貞行為にはなりませんが、離婚原因「婚姻を継続し難い重大な事由」にはなる様です。
    8. 強姦の場合
      夫が他の女性を強姦した場合は間違いなく不貞行為ですが、妻が暴漢に襲われて強姦された場合、自由な意思によるものではありませんので、不貞行為にはなりません。

    9. 一度許した不貞
      不貞を一旦許してしまったからといって必ずしも離婚請求ができなくなる訳ではありません。一旦は許したものの、やはり夫婦の溝は埋まらず離婚の訴えを起こしたときは、訴訟が成立することもあるそうです。

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夫が浮気相手に子供を生ませたら

 もしも、浮気夫が浮気相手の女性を妊娠させてしまって、相手の女性がその子供を産んでしまったとしたらどんな問題が生じるのでしょう?

 サイトの性質上、被害者(浮気夫の妻)側の視点に立って解説します。

 

 婚姻関係にある男女間から生まれた子供を嫡出子(ちゃくしゅつし)といい、婚姻関係にない男女間から生まれた子供を非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。

 

 つまり浮気夫と妻の間に生まれた子供は嫡出子で、浮気夫と浮気相手の女の間に生まれた子供は非嫡出子です。

 当然のことながら血縁関係があるわけですから、どちらも浮気夫にとっては実子になります。

 血縁関係の存在と法律的な意味での親子関係は、必ずしもイコールではありませんが、非嫡出の子供も認知(嫡出でない子と父の間に、親子関係を発生させる制度)されると法律上の父子関係が生じます。

 

 また、父親が認知をしない時は、認知の訴えにより強制的に認知をさせる民法上の制度も用意されています。

 

そして法律上の親子関係が生じるということは、

  • 非嫡出子であっても父親の姓を名乗ることが出来る。
  • 父親に扶養(養育費)を求める事が出来る。
  • 父親の財産を相続することが出来る。

 

 ちなみに認知をした父親の戸籍の身分事項欄には、認知日、認知をした子の氏名、本籍、母親の氏名が記載されるそうです。

 ということは、もしもあなたの夫が浮気相手を妊娠させてしまい、その女がその子供を産んでしまったら、夫の浮気相手の子供が、あなたとあなたの夫と同じ姓を名乗り、あなたの生活費(夫の収入)から浮気相手の子供の養育費を支払い、あなたやあなたの子が相続するはずだった   財産の一部を浮気相手の子供が相続するのです。

 性的関係があれば、この様な問題に発展する可能性が絶対に無いとは言い切れません。

妻の立場からすればふざけるなといったところでしょう。

 

 しかし、浮気相手があなたの夫の子を妊娠(懐胎)して、産むといっている以上、もはや浮気夫に産ませないという権利はありません。

そして生まれて来た子には上に挙げた権利が当然に認められてしまいます。

 ですから、もしあなたが夫の浮気(不定行為)を確信しているのであれば、問題が起こる前に1日でも早く対処するのが望ましいと思います。

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離婚の種類と方法

離婚するには、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。現在、離婚の約90%がこの協議離婚です。残りの10%は、調停離婚が9%、裁判離婚が1%となっています。また、審判離婚はたいへん例が少ない方法です。

では、それぞれどの様な場合にどのような方法で行うのでしょうか?

 

協議離婚とは?

 夫婦間の話し合いによる離婚です。この場合には、夫婦間で離婚に合意すればよく、離婚原因(離婚する理由)に特に制限はありません。
 夫婦間で離婚の話合いがまとまり、離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。

 協議離婚は簡単な方法ではありますが、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちになるケースが多いようです。離婚時にこれらを決めておかないと離婚後にトラブルを招きやすくなります。
 ですから、話し合いにおいてしっかりと条件を決めて、離婚協議書などの書面を交わすなど、十分な準備をして、互いに納得したうえで離婚届を提出することが必要です。

 尚、夫婦の一方に¥が不貞行為や暴力など法律上の離婚原因を形成している場合に他方が離婚を望んでも、相手が離婚に応じてくれない場合は、協議離婚は成立しません。

 

調停離婚とは?

 相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合や話し合いで条件(慰謝料、親権者、養育費、財産分与等)などがまとまらない場合に家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う方法です。

※離婚調停:正式名称を「夫婦関係調整調停(離婚)」と言います。
 原則的にいきなり離婚の裁判をすることは出来ず、裁判の前に調停をしなければならないというルールがあります。(調停前置主義)

 離婚調停は家庭裁判所で行われ、2名の調停委員が、夫婦の双方から事情を聞き裁判官の指揮のもと両者の間に入って、紛争(夫婦)の当事者間の話し合いで自主的、任意的解決をはかろうとする制度です。
 ですから、調停には裁判のような強制力はありません。したがって、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停で相手方が離婚に応じない場合、条件がまとまらない場合などは、裁判で争うこととなります。

 

審判離婚とは?

 繰り返し調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合や離婚を成立させた方が双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、些細な点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。これを調停に代わる審判と言います。

 調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。

 審判に対しては、2週間以内に家庭裁判所に対して異議申立てをすることができ、異議申立てがあると、その審判は効力を失います。

 異議申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。

 審判離婚は、非常に少ないケースです。

 

裁判離婚とは?

協議、調停、審判でも離婚成立にいたらなかった場合に、離婚するには、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし離婚を認める判決を得なければなりません。

裁判で離婚するには、民法に定める以下の「離婚原因」がなければなりません。

 

  • 配偶者に不貞な行為があった時
  • 配偶者から悪意で遺棄された時
  • 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時

 

 これら5項目のうちの少なくとも1つ以上の離婚原因がある場合に限られるのです。

 離婚請求をする場合には離婚請求とともに、通常、財産分与、慰謝料、親権者の指定、養育費、などの請求が同時になされます。

 離婚訴訟を起こす場合、訴状を作成するなど、色々と法律の専門知識が必要となります。また、離婚原因の事実は訴えを起こした側で証明する必要があります。

 裁判には、証明責任と言って、法的に利益を求める側(原告)が、事実を証明しなければならないというルールがあるからです。

 裁判離婚の場合は弁護士の先生に依頼した方が賢明だと思います。

 

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円満調停

 「夫婦関係調整調停(円満)」(通称:円満調停)という制度があるのをご存知でしょうか?

離婚調停は比較的良く知られていると思いますが「夫婦関係調整調停(円満)」は意外と知られていない様です。

 調停は家庭裁判所が行っている制度です。

 裁判所というと「ややこしい」とか「費用が高そう」というイメージがあるかもしれませんが、意外と手続きも簡単で、費用も数千円と安く、利用しやすい制度ですので簡単にご紹介しておきます。

 「夫婦関係調整調停(円満)」は夫婦が円満な関係でなくなった場合には、円満な夫婦関係を回復する(何とか離婚せずにやって行く)ための話合いをする場として利用します。

 

 男女各1名ずつの調停委員といわれる中立の人を間に入れて家庭裁判所で行われます。

 夫婦が円満な関係でなくなった場合とは具体的には、

「夫が職場の女と交際していて、注意してもその女と別れないとき。」

「夫が、生活費を入れてくれず、家庭生活が破綻する恐れのあるとき。」

などです。

 双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因を各当事者がどのように努力して夫婦関係が改善していくのか等、解決案を提示してくれたり、解決のために必要な助言をしてくれるそうです。

 

 また、離婚した方がよいかどうか迷っている場合にも、利用することができるそうです。

夫もしくは妻から相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。

 費用は①収入印紙1200円分と②連絡用の郵便切手(数百円程度だと思います)です。

浮気夫(妻)に注意をしても逆ギレされたり、お互いが感情的になり冷静な話し合いが出来ないことなどに有効です。

 

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慰謝料について

不貞行為の慰謝料とは?

 民法上の損害賠償は債務不履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の大きく2つに分けられます。

 不貞行為の慰謝料は、後者で、不法行為(不貞行為)によって、被害者が受けた苦痛や悲しみなどの精神的な損害に対して、加害者(不貞行為をした配偶者とその相手)から賠償として支払われる金銭のことです。

 

不貞行為の慰謝料の相場は?

 慰謝料の金額は、法律によって明確な基準が定められているわけではありません。裁判例でも50万円位から500万円位とかなり幅があります。
 慰謝料の算定においては、夫婦が離婚に至ったか否か、妊娠の有無、不倫の期間や程度などが考慮され、多くのケースで離婚に至ったか否かが慰謝料算定の基準に大きく影響している様です。

 私の経験上(私の相談者様や依頼者様のケース)では、裁判の場合、離婚に至ってしまった場合では200万円以上300万円前後まで、離婚に至らなかった場合では200万円未満です。

 

慰謝料は誰に対して請求できるか?

A男の妻をB子、A男の浮気相手(不貞行為の相手方)をC子とします。

この場合、A男とC子は二人でB子に対して不法行為(不貞行為)を行ったことになり、これを共同不法行為といいます。

B子には、この共同不法行為に対しA男とC子のどちらにも慰謝料を請求する権利がありますので、どちらに請求するか自由に決めることが出来ます。例えば、A男とC子の両方に請求することも出来ますし、A男だけに請求してC子には請求しないこともでき、C子だけに請求してA男には請求しないことも可能です。

 

具体的には、B子が不貞行為によって受けた精神的損害を300万円、そしてA男とC子にそれぞれ150万円ずつの責任があるとします。この場合、共同不法行為ですから、A男に150万円とC子にそれぞれ、150万円ずつ請求してもよく、A男のみに300万円全額の請求を行っても、C子もみに300万円全額の請求を行っても何れも問題ありません。またA男とC子同時に300万ずつ請求する事も可能です。

ただし、2重取りができるわけではありませんので、仮にC子がB子に100万円を支払ったとすると、A男からは200万円までしか支払ってもらうことは出来ず、合計が300万円を超える事は出来ません。

ちなみに、C子が100万円、A男が200万円を支払った場合、本来A男の責任は150万円ですから、A男はC子に対し50万円を請求することができます。この様に自分の責任額を超えて支払ってしまった分については浮気相手に請求することができ、これを求償権といいます。

慰謝料はいつまでに請求しなければいけないか?
慰謝料の請求は不法行為に基づく損害賠償請求ですから、その行使期間内に請求しなければなりません。


不法行為による損害賠償請求権は、「被害者または被害者の法定代理人が損害と加害者を知った時から3年間行使しないときには消滅する(724条前段)」また、不法行為の時から20年を経過したときにも消滅します。

 

ダブル不倫の場合はどうなるの?

A男には妻B子があり、A男の浮気相手C子には夫D男があったとします。この場合、B子の視点で見れば、C子が夫の憎き浮気相手です。そしてD男から見ればA男が妻C子の憎き浮気相手です。この様な状況を一般的にダブル不倫と言う様です。

さて、ではこういったケースでの慰謝料請求はどうなるのでしょう。B子を基準(B子があなただと思って)に3つのケースを考えてみましょう。

 

①B子(あなた)がA男との婚姻関係を継続する場合

B子は夫A男の浮気相手C子に対して、慰謝料を請求しようと考えるでしょう、しかし、D男からすればA男が妻C子の浮気相手ですからA男に対して慰謝料を請求出来る事になります。
この場合、慰謝料を請求されるのはA男ですので、一見するとB子には何の影響も無い様に思えますが、B子がA男と婚姻関係を継続する、すなわちA男とB子はこれからも夫婦です。そして夫婦である以上、実質的にお財布はひとつなのです。
従って、B子から見ても、互いに慰謝料を請求し合っただけという結果になってしまい、裁判までもつれ込んだりして大きな労力を使ってもメリットは非常に少ないと言えます。
もっとも、相手方が世間体や職場への影響など、裁判になるのを極端に嫌がる場合などは裁判外での交渉も可能な場合がありますし、制裁目的で裁判にもつれ込ませるのも方法としては考えられますが・・・。

 

②B子(あなた)がA男と離婚する場合

離婚をする場合、B子はA男と夫婦では無くなるわけですから、お財布も別々になるわけです。従ってB子にはそれほど影響は無いでしょう。

ただし、元夫のA男がD男から慰謝料請求され、支払うことにより財産分与が減ったり、A男に十分な資力(経済力)が無い場合は、B子に対する慰謝料や子に対する養育費などの支払が滞ったりする可能性はあります。 

 

③C子がD男に内緒でB子に対して慰謝料を支払う場合 

A男の浮気がB子に発覚していても、C子の浮気はD男に発覚しておらず、C子ができればC男に浮気が発覚するのを避けたい、とC男に内緒で慰謝料を支払うケースも無いとは言えません。しかし、ほとんどの場合、内緒で大金を支払うことは困難です。また、内緒で慰謝料を支払うことが困難な場合や慰謝料を支払う事を嫌がり、離婚覚悟で配偶者に浮気を告白、慰謝料請求に対抗してくることもある様です。

 

慰謝料を請求する為の主な方法

  1. 内容証明を送る

    最もポピュラーな方法で費用も安価です。
    しかし、おすすめはできません。
    何故なら、内容証明を受け取った相手方のほとんどが、内容証明を受け取っても素直に慰謝料を支払うことはあまりないからです。極めて成功率が低いのです。
    そして、内容証明を受け取った相手方の多くは、弁護士に相談や依頼をします。
    相手方の弁護士が出てきたとなると、ご自身で対応して良い結果を望むのは困難です。そうすると、結局こちらも弁護士にい頼しなければならないのです。
    また、相手方が既婚者の場合、内容証明を送ると相手方の配偶者に不倫の事実を知られてしまうと、相手方の配偶者からこちらの配偶者に慰謝料を請求される可能性もあります。

  2. 直接会って話し合う

    弊社及び弊社法務部門が推奨する方法です。
    不貞行為相手方のところにと突然出向いて、直接話し会って話をします。

    そして、その場で、示談書(和解契約書)に署名押印(契約)してもらいます。
    この方法の良いところは、相手方に時間を与えないことにより、弁護士に相談や依頼をする前に、契約を締結することにより、成功率が高く、比較的高額な慰謝料獲得を目指せるところです。
    ただし、やり方を間違えると成功率が下がるだけではなく恐喝になったりすることがあるのと、書面の内容がまずいと、まずい内容で契約が成立してしまうので、専門知識が無い方は必ず専門家に依頼しましょう。
    詳しくはこちら:https://tomo-legal.com/

  3. 弁護士に依頼する(代理人交渉)
    あなたが、慰謝料請求を弁護士に依頼すると、いきなり訴訟をするのではなく、代理人交渉と言って、弁護士があなたの代わりに、相手方や相手方の弁護士と交渉します。そして、交渉がまとまらなかった場合に訴訟をするという流れが一般的です。
    尚、こちらが弁護士に依頼すると、相手方も必ずと言っていいほど、弁護士に依頼してしまいうので、弁護士同士の交渉になることがほとんどです。
    あなたから依頼を受けた弁護士は、相手方のところに内容証明等で、不貞行為の慰謝料請求について自分が代理人になった旨などの通知を送るのが一般的で、それを受け取った相手方は、弁護士に相談や依頼をするというわけです。
    つまり、結果は上で述べた内容証明を送る方法と同じということです。
    当然ですが、こちらの弁護士は、なるべく慰謝料を高く、相手の弁護士はなるべく慰謝料を安くしようとしますから、それなりの金額になってしまいます。
    であれば、初めから弁護士に依頼するのではなく、まずは、早く、安く、高額な慰謝料の獲得が望める、直接会う方法でやってみて、駄目だったら弁護士に依頼するという順番でおこなうのが良いと思います。

  4. 訴訟(裁判)をする

    話し合いがまとまらなかった場合は、最終的に訴訟で慰謝料の獲得を実現するしかありません。
    ただし、訴訟においては原告側(訴えた側)に証明責任(事実を証明する責任)がありますので、証拠が必要です。ただ、言い換えれば証拠さえあれば勝てるということです。
    しかし、訴訟となると、手続きも複雑で、自分で行うのは難困難です。また、法律に詳しくないと結果にも影響がありますので弁護士の先生に依頼されるのが賢明です。ですから、確実な方法ですが、費用だけでなくかなりの時間が必要になりますから、他の方法でうまく行かなかったときの最終手段と考えて方が良いでしょう。

 

どの方法にも言えるのは、証拠の有無が結果を大きく左右する、そして、証拠はアクションを起こす前に押さえておかなければならないという事です。
慰謝料を請求した後だと、証拠を撮るのが困難、あるいは、不可能になっている可能性が高いからです。
また、慰謝料を請求する相手方の資力(経済力)を考慮することも忘れてはいけません。
優秀な弁護士先生に依頼して、裁判には勝ったものの、相手方に支払う能力が無くて支払ってもらえなかったという結果になってしまっては意味がありません。

私の意見としては、何れの方法をとるにせよ、まずは専門家に相談することをお勧めします。

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親権について

親権とは?

父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称を親権といいます。

離婚する際には親権者を決めなければならない

未成年の子がいる夫婦が離婚する場合には、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければなりません。

離婚後は夫婦の共同親権とすることはできず、必ず夫婦の一方が親権者となります。

離婚届には親権者を記載しなければならず、親権者の記載がない場合は受け付けてはもらえず離婚できません。

 

  • 子どもが複数いる場合
    子が複数いる場合は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。
    一般的に、未成年の子どもが複数いる場合、特に子ども全員の年齢が低い場合、原則は一方の親が全員の親権者になるのが原則です。親権を分けるのはやむを得ない事情がある場合と子どもがある程度の年齢に達している場合です。

 

  • 別居中の場合
    父母が別居しているときは、よほど親権者として不適切でない限り、子どもと生活をともにしている親が有利になります。

 

  • 母親の妊娠中に離婚した場合
    子どもが生まれる前に離婚した場合は、親権者になるのは母です。

 

どちらも親権が欲しいと主張したら
父母が共に親権はほしい、または、いらないという場合に、協議で決まらなければ家庭裁判所に調停を申し立てます。それが不成立の際には審判になります。

裁判離婚する場合は裁判所が父母の一方を親権者と定めます。

 

親権者を決定する基準

親権者を決める基準は親の都合ではなく、子どもの利益や福祉を基準にして判断すべきです。どちらの親を親権者としたほうが子どもにとって利益があり、幸福かということを考えるのが大切なのです。

一般的には母親が親権者になったケースが多いと聞きますが、実際はどの様な判断がされるのでしょうか?

 

■父母が別居するなどして一方が子どもの監護養育をしている場合、子どもの現状を尊重し、実際に子どもを監護養育をしている親を優先的に親権者とするケースが多いようです。

■乳幼児の場合には、母親が優先的に親権者になるケースが多いようです。

■子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊重されるようです。

■経済力については、養育費を支払うことによって解決できますので、必ずしも重要な要素にはならない様です。

 

父母の側の基準

心身の状態、生活態度、監護能力、精神的、経済的家庭環境、住居、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、従来の監護状況、監護補助者がいるか、など。

子どもの側の事情
年齢、心身の発育状況、性別、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子どもの意向、父母との結びつきなど。

 

子どもの年齢と親権者

  • 0歳~10歳
    衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になる例が圧倒的に多い様です。
  • 10歳~15歳
    子どもの精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重するとの取り扱いがされています。 10歳以上の子供には意思能力があるとされているからです。
  • 15歳~19歳
    子どもが自分で判断できるので、子どもの意思が尊重されます。
    ※子どもが満15歳以上になっているときには、家庭裁判所な子どもの意見をきかなければならないことになっています。
  • 20歳以上
    親権者を決める必要はありません。

 

 

不貞行為と親権の関係は?

「不貞行為をした夫(妻)になんて、子供は渡せない。」とおっしゃるお客様も多いのですが、不貞行為を理由に有責配偶者を、親権者にさせない事は出来るのでしょうか?
親権者を決めるうえで不貞行為の有無はあまり親権者の決定に影響しない様です。
つまり、不貞行為を行なったからといって親権者になれなくなるということはないのです。
あくまで、上に挙げたように、子どもの利益や福祉を基準にして総合的に判断して親権者を決める様です。

 

監護権者って?

親権は「身上監護権」と「財産管理権」に分けることができます。離婚の際には「身上監護権」のみを分離して「監護権」として親権者と監護権者を分ける場合もあります。
「身上監護権」は、未成年の子どもの日常生活の世話をしたり教育をしたりすることです。「財産管理権」は、未成年の子どもにかかる法的手続について代理をしたり財産を管理したりすることです。未成年者は単独では有効に法律行為(売買など)ができないので、法定代理人として同意・追認をするのも親権者の役目です。特に定めをしない限り、両方とも親権者がすることになります。


親権と監護権を別々に決めた場合は、親権者にならなくても、監護権者になれば、子どもを手元において自分の手で育て、教育をすることができます。

監護者を決めた場合には、親権のうち「財産管理権」は親権者が単独で行使し、「身上監護権」は親権者と監護権者が共同で行使することになります。

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養育費について

養育費はとは、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
子供を引き取らなかった側が義務者となり、子供を引き取った側である権利者に対して、毎月支払われるのが一般的です。
母親が子供を引き取り、父親側から 母親側に対して養育費が支払われるケースが多いですが、当然、その反対もあります。
金額については、審判や裁判で決める場合は、原則、義務者や権利者の収入、子供の人数、年齢等により、裁判所が作成した算定表を基準に決められます。
協議離婚(話し合い)の場合は、当事者間の合意によって決定しますが、最近では、話し合いにおいても、この算定表を参考にすることも多い様です。

養育費の算定表はこちらから

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財産分与(清算的財産分与)について


財産分与(清算的財産分与)とは?

婚姻中に夫婦が協力をして蓄えた財産(共有財産)を離婚時に清算をすることを、清算的財産分与と言い、法律(民法768条1項)でも、離婚の際には、財産の分与を請求することができると定められています。

一般的に財産分与と言うと、この清算的財産分与のことを指します。
他にも、扶養的な意味合いを持つ扶養的財産分与、慰謝料的な意味合いを含む慰謝料的財産分与というものもありますが、一般的ではないのでここでは説明を省きます。
財産分与は、原則として、離婚の原因をどちらが作った場合でも関係なく請求できます。
つまり離婚原因を作った側(例えば一方の不倫が原因で離婚に至った場合)でも、正当に財産分与を請求できるのです。
これは、財産分与が、相手に与えるという性質のものではなく、夫婦で築き上げてきた財産を離婚時に分けるという考え方だからです。


財産分与の対象になる財産は?

結婚をしてから夫婦が協力をしてなしたもの、つまり婚姻中に蓄えたものや購入したものであれば、原則、その名義にかかわらず財産分与(清算的財産分与)の対象となります。

具体的には、預貯金、株式、保険などの有価証券、不動産、ベットその他動産類などです。
また、妻が専業主婦で、婚姻中に夫の稼ぎから貯めた貯金あったり、購入した蓄えたり購入したものでも、財産分与の対象とされています。

これは、夫が働き、妻が家事をして家を守り、互いに役割を果たしていたということになる様です。

尚、婚姻前に購入(契約)はしたものの、婚姻してからローンの支払いを続けている場合のマイホームやマイカーなどは、財産分与の対象となり得ます。
ちなみに、配偶者の両親と同居している場合など、不動産の名義が義父になっている事がありますが、実際に夫婦が協力得た不動産であれば、財産分与の対象となり得ます。

 

財産分与の対象とならない財産は?

・婚姻前から持っていた物:夫婦の共有財産ではなく、それを持っていた一方の特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。婚姻前に貯めた預貯金や有価証券など、婚姻前に購入した不動産、動産類はすべて特有財産です。

・婚姻前に貯めたお金で婚姻後に購入したもの:たとえば、夫婦の一方が婚姻前に貯めた貯金で婚姻後にマイホームを購入した場合です。これは特有財産となります。もともと特有財産である金銭が、家に形を変えただけだからです。

・お嫁入り道具:婚姻前に買ったもの、あるいは、婚姻前に蓄えたお金で買ったものであれば、財産分与の対象ではありません。

・相続によって得た財産:婚姻中に取得したものであっても、相続財産は夫婦で協力して蓄えた財産ではありませんから、財産分与の対象ではありません。

 

・別居期間中に築いた財産:夫婦で協力して蓄えたわけではないので共有財産にはあたらず、それぞれのものです。

財産分与の割合は?

財産分与は、夫婦間の話し合いで合意すれば、その割合で分けることとなります。
裁判所が決定する場合、一般的な家庭(サラリーマン家庭など)では、妻が専業主婦でも、妻と夫で均等に分けることがほとんどです。

ちなみに、昔は、妻が専業主婦で、夫の給料だけで財産を形成してきたという場合は、妻の財産分与は3分の1程度だった時期もある様です。

 


財産分与は離婚後でも請求できる?

離婚した時に財産分与の話をできる状況でなかった、一刻も早く別れたかったので飛び出てしまった、慰謝料は請求したけど財産分与は知らなかった、などの理由から離婚が成立してから「財産分与を請求したい」と思っておられる方もいらっしゃると思います。
財産分与は、離婚から2年以内であれば請求する事ができます(民法768条2項)。

 

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年金分割について

年金法が改正されて、平成19年4月からは「離婚をすると夫の年金の半分がもらえるようになった」と思っている人が多いようですが、夫の年金のまるまる2分の1がもらえるわけではありません。分割の対象となる(離婚年金が認められる)のは厚生年金と共済年金で、基礎年金(国民年金)は認められません。また、夫が加入していた期間のうち結婚していた期間に対応する部分が分割の対象です。

 

例えば、専業主婦の年金分割の場合、夫の厚生年金加入期間が40年、婚姻期間が30年という場合には、年金分割(離婚年金)の対象となるのは、老齢厚生年金の4分の3で、妻がもらえるのは最大でその半分、つまり最大で8分の3ということになります。

これは、妻が離婚年金をもらえる根拠が、婚姻期間中は夫婦が共同で厚生年金保険料を納めたとする、という考え方に基づくからです。

共働きの年金分割の場合は、婚姻期間中に夫婦それぞれが支払った厚生年金の保険料の差額を分割することになります。

 

そして、離婚年金は自動的に2分の1がもらえるわけではありません。あくまでも、最大で2分の1なのです。

平成20年4月以降に離婚する場合は、平成20年4月から離婚するまでの期間分については、妻の取り分は自動的に2分の1となります。

 

しかし、平成20年3月までの年金については、離婚当事者間で話し合い(協議)をして決めます。話がまとまらない場合にはどちらか一方が家庭裁判所に申し立てて、調停などにより決めてもらう事になります。

また、決定した分割の割合、社会保険事務所に届出て手続きをする必要があります。

尚、年金分割の請求は離婚してから2年以内に行う必要があありますので注意して下さい。

 

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離婚とマイホーム

 

婚姻中に取得したマイホーム(土地や建物)も、基本的には財産分与の対象となります。

 

よく、自分の名義だから自分のものだと主張する人がいますが、一概に名義人のものとは限りません。

 

婚姻後に、取得した場合、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象となり得ます。

 

また、相続で取得した場合や、夫婦の一方が婚姻前に貯めていた貯金で一括購入した場合などは、共有財産とはならず、一方の特有財産となり、財産分与の対象には、原則なりません。

 

しかし、いくら共有財産といっても、マイホームは現金の様に簡単に分けることができませんので、場合によっては厄介な存在になることがあります。

 

夫婦の共有財産にあたる土地建物の場合、一般的には、次の様にすることが多いです。

 

1.ローンの残債より土地建物の価値が高い場合(残債がない場合を含む)

①土地建物を売却して得た利益を夫と妻で分ける。

②夫婦の一方が土地建物を取得して、差額を他方に差額を支払う。

 

2.ローンの残債が土地建物の価値より高い場合(オーバーローン)

①ローンも土地建物も夫(妻)の単独名義であれば、名義人が土地建物もローンも引き受ける。

土地建物が共有名義で、連帯債務(夫婦で借金)の場合は、個別に相談が必要。

銀行が応じなければ、離婚するから、ローンをどちらかの単独名義に変えるというわけにはいかない(普通は無理)。資力のある保証人等を準備すれば組み換えが可能な場合も。

 

2-②の様なケースなどは、非常に厄介です。

 

また、2-①の場合で、どちらも土地建物は要らないと主張しても、銀行(借入先)に対してそんな主張は通用しません。その場合、現実問題、名義人が、土地建物もローンも引き受けることになるのです。

 

この様に、やっとの思いで手に入れた夢のマイホームが、離婚となると悪夢のマイホームとなることがあるのです。

 

余談になるかもしれませんが、3組に1組が離婚するこの時代、マイホームを購入するなら現金一括にするか、ローンで購入するにしてもよほど経済的に余裕がある人でないと、怖いですね。

 

 

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離婚と連帯保証人

 

どちらか一方の債務(借金)に対して他方が連帯保証人になっている場合、2人の話し合いだけでは連帯保証人を辞めるたり変えたりすることはできません。

仮にA金融業者に、夫名義で事業の運転資金の1,000万円の債務(婚姻中に借りた借金)があり、妻がその連帯保証人になっているとします。

 

では、離婚したら妻はどうなるのでしょう?

もちろん、妻としては、夫だから連帯保証を引き受けた訳で、他人ならそもそも引き受けないし、離婚して他人になった以上、もはや連帯保証人なんて辞めてしまいたいと思うでしょう。

ましてや、夫の不貞が原因で離婚に至ったのであれば、連帯保証人でいるなんて冗談じゃないはずです。

ところが、離婚したからといって勝手に連帯保証人を辞めてしまうことはできません。

離婚と連帯保証は別問題なようです。

 

では、どうしたら良いのでしょうか?

A金融業者に連帯保証人をはずしてもらうという交渉が出来ないというわけでは無いですが、望みは薄いと思います。

連帯保証人(妻)がいれば、A金融業者は本人(夫)と連帯保証人(妻)の両方から債権を(貸したお金)回収することが出ますが、連帯保証人を無くすということは、夫からしか債権を回収することができなくなる、すなわち、A金融業者は、「夫がお金を返せなくなった場合でも、妻には返してもらえない」ということになります。ですから簡単に交渉が成立するとは考えにくいのです。

注:実は、連帯保証というのは、連帯保証人である妻も1,000万円を借りているのとほとんど同じ様な意味です。どういうことかというと、A金融業者は、本人(夫)が払えなくなったとか、請求しても本人(夫)が払わないなどの事由が無くても、いきなり連帯保証人(妻)に直接返済を請求することも可能なのです。なた、請求された妻に「まずは本人に請求してください」という権利(催告の抗弁権)はありませんから、支払いに応じなければいけません。

妻は自分の代わりに別の人に連帯保証人を変わってもらうという方法があるようです。

もちろん、この場合は「新たに連帯保証人になってくれる人がいる事」と「A金融業者がそれを認める事」が必要です。

 

A金融業者からすれば「新たに連帯保証人になってくれる人」が現在の連帯保証人である妻と比べ、資力(経済力)が乏しい人の場合は認めないでしょうし、逆に、資力(経済力)のある資産家だったりすればすんなりOKしてくれるかもしれません。

しかし、「新たに連帯保証人になってくれる人」は、夫の親、兄弟、親戚、親友などにお願いすることが考えられますが、実際になってくれるかどうかはその人次第です。

「注」では恐ろしい事を書きましたが、法律上そうであっても、一般的には本人(借りた人)が返済しないときや返済できなくなったときにしか、連帯保証人に請求されることはありませんので、夫であった人が離婚後もちゃんと返済してくれれば問題はありません。

このように、離婚する際には、相手の連帯保証人になっているとちょっと厄介です。

また色々なケースがあり、その他、状況により色々と対処法は違います。

とくに金額が大きい場合などは慰謝料等その他の問題と並行して法律家の先生に相談しながら対処していくことが望ましいと思います。

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別居と婚姻費用について

婚姻費用とは

婚姻費用とは、いわゆる生活費のことおで「夫婦と未成熟の子」が、その収入や財産などに応じて、社会生活を維持するために必要な費用のことです。

婚姻費用については、法律で、夫婦がその負担能力(収入等)に応じて、分担する義務を負っています。

この義務は、別居している場合でも、法律上の夫婦である限り、なくなることはありません。

例えば、夫婦が別居した際に、妻に比べて収入の高い夫が生活費を払ってくれないような場合は、婚姻費用分担請求をすることができます。

 

婚姻費用の金額

婚姻費用は通常「月額いくら」という様に決めます。

まず夫婦間で話し合いを行い、それでも金額が決まらない場合は、裁判所に対して調停を申し立てて、調停委員を交えた話し合いによって決めていきます。

もし調停で話し合いをしても決着がつかないときは,家庭裁判所が、審判によって金額を決定します。

婚姻費用の金額は,夫婦の収入・子供の人数・それぞれの子の年齢等を総合的に考慮して決められます。

最近は「婚姻費用算定表」というものを利用して金額が算出されることが多い様です。

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離婚後の問題

  • 夫名義で借りている賃貸住宅に住み続けるには?
  • 離婚後の姻族関係は!!
  • 夫の借金を妻が払わなければいけないのでしょうか?
  • 離婚後再婚はすぐできますか?
  • 再婚相手の子どもとの関係(養子)
  • 養子縁組を解消するには?

 

夫名義で借りている賃貸住宅に住み続けるには?

夫名義で借りている賃貸住宅に離婚後も住み続けたい場合には、離婚の際に家主との契約書を作り直し、妻名義に変えるようにします。家族の住居として夫が賃貸住宅を借りた場合には、家族の一員である妻も借家人たる地位をもっていると考えられますので、家主は妻に対して明渡しを求めることができません。夫が結婚前から借りていた場合には、夫がすでに出て行き、その後ずっと家賃を支払い続けて住んでいたときには、賃借権譲渡について家主の暗黙の承諾があったとみることができます。

 

離婚後の姻族関係は!!

婚姻すると相手の両親等と姻族関係が生じます。

たとえば夫が死亡し生活に困っている場合に、自分の両親や兄弟姉妹を頼ることができないなど特別の場合には夫の両親等に扶養を請求できたり、請求されたりしますが、こうした姻族関係も離婚によって終了します。

 

夫の借金を妻が払わなければいけないのでしょうか?

夫婦といえども相手の借金等の債務については、法的に支払う義務はないのが原則です。

しかし、例外もあります。民法では夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときには、他の一方もその債務(日常家事債務)を負担するとしています。日常家事債務の範囲とは食料費、衣服費、光熱費、医療費などです。

金銭の貸借については、ケースバイケースですが、日常家事債務にあたるかあたらないかは、これらの判断を一般化することはできません。

当然、夫がギャンブルのために作った借金は日常家事債務にはあたりません。

連帯保証人になっている場合には当然支払う義務があります。

支払う必要のない借金の催促が執拗にくるのであれば、支払義務のないことを記載した内容証明郵便をだすとよいでしょう。

 

離婚後再婚はすぐできますか?

男性は、離婚後すぐに再婚できます。

女性は、離婚後6ヵ月を経過しなければ再婚することができません。再婚禁止期間を設けているのは、前夫の子供か再婚した新しい夫の子供かがはっきりしなくなるからです。

よって、どちらの子供かわからなくなる心配がなければ、6ヵ月間再婚を禁止する必要はないわけです。

※ 6ヵ月以内の結婚が認められるのは、以下のようなケースです。

 

  • 前夫と再婚する場合
  • 夫の生死が3年以上不明であることを理由とする裁判判決を得た後に再婚する場合
  • 離婚後、優生手術を受け、妊娠不能という医師の証明書を添えて提出する場合
  • 妊娠できない年齢に達していた場合
  • 離婚が成立する前から妊娠し、出産後に再婚する場合
  • 失踪宣告による離婚後の再婚


再婚相手の子どもとの関係(養子)

再婚相手の子どもを養子にすると、養親として養子との間に法律上の親子関係が生じます。

養親には養子を扶養する義務が発生し、また養子は実子と同様に養親の財産を相続できます。また、実の父、母の財産も相続できます。

養子縁組するには家庭裁判所の許可は必要ありません。市区町村役場の戸籍係に養子縁組の届出をすれば縁組が成立します。

 

養子縁組を解消するには?

協議離縁
養子の子どもの法定代理人と養親が離縁の協議をします。養子の子どもが15歳以上の場合には、子どもと養親が協議します。協議が成立すれば「養子離縁届」を戸籍係に提出すれば離縁の効力が生じます。


調停による離縁
協議ができない場合には調停を申し立てます。申立は養親と養子の子どもどちらからでもできます。調停が成立すれば、調停調書と戸籍謄本を戸籍係に提出すれば離縁の効力が生じます。


裁判による離縁
調停が不成立の場合には、裁判を提起することになります。勝訴するためには「他の一方から悪意で遺棄されたとき」「他の一方の生死が3年以上明らかでないとき」「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」という要件が必要です。養子の子どもの親と養親が離婚する場合には、「その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき」と認められます。

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