浮気調査で「強引な手段」はNG!探偵業法が定める限界と、成功のための依頼者様へのお願い
2026/08/05
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浮気調査で「強引な手段」はNG!探偵業法が定める限界
SPY探偵事務所では、浮気調査をご依頼いただく皆様に、より早く、確実に、そして適正な費用で証拠を得ていただくために知っておくべき大切な情報をお伝えしています。
今回は、特に重要な「強引な調査は法的にできない」という点について深掘りします。
依頼者様から寄せられる様々なご要望
お客様の中には、「絶対にバレないでくださいね!」と強く念を押される方もいらっしゃれば、その一方で「バレても構いません!強引にでも調査を進めて、必ず証拠を確保してください!」とご依頼される方もいらっしゃいます。
実は、これらのご要望をお持ちのお客様の多くは、ご自身で調査を試みたり、対象者を問い詰めたりした結果、相手に警戒心を与えてしまったケース(これを「要注意案件」と呼んでいます)に該当することが少なくありません。
このような状況では、たとえ不倫関係がまだ続いていたとしても、調査の難易度は格段に跳ね上がります。
対象者が尾行されていることを前提に行動するようになることも珍しくありません。
探偵の法的制約と「強引な調査」ができない理由
お客様から「大丈夫です!」「バレてもいいから強引に証拠を!」といったお言葉をいただくこともありますが、私たち探偵には「探偵業の適正化に関する法律(探偵業法)」によって、強引な調査ができないよう厳しく規制されています。
探偵業法第六条には、次のように明記されています。
「探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。」
この条文が示す通り、探偵だからといって特別な権限が与えられているわけではありません。
むしろ、人の平穏な生活を脅かすような行為(例えば、強引な調査)は厳しく制限されているのです。
だからこそ、要注意案件の調査は非常に困難を極めます。
さらに、強引な調査は、各都道府県が定める迷惑防止条例における「つきまとい行為」などにも抵触する可能性があります。
強引な調査が招くリスク
つまり尾行等が調査対象者にバレている状態で調査を継続すれば、逮捕さて刑事罰を受けたり、営業停止といった行政処分を受けたるするリスクが非常に高まります。
つまり、要注意案件は、調査の難易度が飛躍的に高まるだけでなく、私たち探偵が大きなリスクを負う確率も上昇します。
そのため、通常の案件と比較して、調査料金が2倍、3倍と高額になったとしても、決して割に合うものではないのが実情です。
SPY探偵事務所が目指す調査と依頼者様へのお願い
こうした状況にもかかわらず、「絶対にバレるな」「絶対に証拠を撮れ」「バレてもいいから強引に証拠を撮れ」といったご要望に加え、「なるべく安くしてほしい」「予算オーバーは困る」といった、矛盾したご依頼をいただくこともございます。
もちろん、SPY探偵事務所は、ご依頼いただいた以上、
・確実に証拠を収集すること
・対象者に調査を悟られないこと
・可能な限り迅速かつ費用を抑えて実施すること
これらを常に心がけております。
そのため、お客様には、もし浮気の証拠を確実に手に入れたいとお考えでしたら、以下の点にご留意いただき、できるだけ早い段階でご相談いただきたく存じます。
・浮気に気づいたとしても、決して相手を問い詰めないでください。
・ご自身で対象者の調査を試みないでください。
・浮気に気づいたことを態度や言動で悟られないようにしてください。
・その他、調査の妨げとなるような行動は一切お控えください。
証拠さえ確保してしあえば、その後は、お客様の自由にして頂いて構いません。
ご参考までに・・・。






















