浮気調査で実現できること(番外編)
2025/11/26
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浮気調査で実現できることの定番と言えば以下の3つです。
①不貞行為相手方(配偶者の浮気相手)への慰謝料請求
②浮気夫(妻)との離婚(慰謝料請求等含む)
③浮気夫(妻)が離婚を迫ってきた場合に離婚を防ぐこと
①②は、慰謝料の支払いや離婚に応じなければ、浮気調査(不貞行為)の証拠をもとに、裁判をすれば良いので、比較的容易に実現が可能です。
このことは、皆さんお分かりだと思いますので解説は省きます。
③のケースについては、少し複雑なので、簡単に解説しておきます。
離婚したいと強く願っている浮気夫(妻)は、あなたが離婚に応じないと、最終的に性格の不一致で婚姻を継続することが困難だから離婚を道目てくれと言って、裁判を起こしてきます。ほぼこの方法です。
その裁判に、浮気調査の(不貞行為)証拠が登場する訳です。
そうすると、性格の不一が問題ではなく、むしろ浮気夫(妻)が不貞行為という離婚原因を作っていたということが証明できます。
そうなれば、裁判所は原告(裁判を起こした側)の主張に理由はないとして棄却(離婚を認めない)という判決をしてくれるという訳です。
この様に、有責配偶者(離婚原因を作った側)から、無責配偶者(離婚原因を作っていない側)への離婚請求は認められないのです。
この様に、①~③は、浮気調査で不貞行為の証拠押さえることによって、実現が可能なのです。
ここからは、番外編で、一般的には(法律だけでは)、実現が難しい事柄です。
その1つが「親権の獲得」です。
不貞行為の証拠を撮れば親権を獲得できると勘違いされているお客様が多いのですが、浮気(不貞行為)の証拠があっても、親権の獲得ができるとは限りません。
現時点では、父母が親権を争った場合、最終的には、裁判所が、父母のうちどちらか一方親権者と定めます。
※将来的には共同親権が認められますが、現段階では、親権者はそちらか一方です。
そして、裁判所は「どちらを親権者にしたほうが、子がより幸福になれるか」ということを基準に親権者を決定します。
詳しい解説は省きますが、育児放棄など特別な事情が無い限り幼い子には母親が必要、ある程度の年齢の子であれば、その子の意思で、と言った感じで決められ、不貞行為の存在については、ほとんど考慮されません。
つまり、「不倫しまくっていた浮気妻なんかにに子(幼い子)の親権を渡してたまるか」と、争っても夫にほぼ勝ち目はないのです。
そして、もう1つが「財産分与」です。
財産分与は、夫婦の共有財産を離婚にあたって夫婦間で分けようという制度です(清算的財産分与)。
「浮気をした夫(妻)なんかに財産を渡してたまるか。一円もやりたくない。」と思われる方も多いでしょう。
しかし、裁判所が判断する場合は、一方が不貞行為を行っていたとしても一般的な家庭であれば、半分ずつ分けることになってしまいます。
夫の収入のみで生活していて、浮気妻が専業主婦であっても半分ずつ分けることになるのです。
詳しい理由は省きますが、財産分与は一方が他方に与えるという性質のものではなく、夫婦で蓄えた財を離婚時に清算しようという性質のものだからです。
この様に、一方に不貞行為があったとしても「親権」や「財産分与」には、ほとんど影響がないのです。
しかし、これは裁判上のお話であって、浮気夫(妻)が、強く離婚を迫ってきた場合に、浮気調査(不貞行為)の証拠があれば、離婚協議の際などの駆け引きに使うことができます。
③の「浮気夫(妻)が離婚を迫ってきた場合に離婚を防ぐこと」
つまり有責配偶者(浮気夫や妻)から、無責配偶者への離婚請求は認められない(裁判をしても離婚を認めてもらえない)、この仕組みを利用するのです。
有責配偶者である浮気夫(妻)は、あなたが離婚に応じない限り、離婚する術はありません。
ですから
「親権を譲ってくれなければ離婚しない。」
「財産分与を放棄しなければ離婚に応じない。」
と言って交渉をするのです。
実際に、この様な方法で、親権を獲得できたケースやほとんどの財産を手に入れたケースは多々あるのです。



















