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浮気調査の後、離婚しない場合にやっておくべきこと

2025/11/08

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先日、1年ほど前に浮気調査を依頼されたお客様から再びご依頼を頂きました。

 

どうやら、浮気夫が、以前に調査をしたときの不倫相手と関係を復活させている様なのです。

 

実際に調査をしてみると、今回は、密会こそしていたものの、不貞行為や不貞行為が疑われそうな場所への出入りはありませんでした。

 

この様に食事やお茶をするだけでは、不貞行為等なければ、慰謝料の請求は原則認められませんから、この場合、相手女性に金員を請求することは困難です。

 

しかし、こちらのお客様は、調査結果に大変満足しておれれました。

 

何故なら、相手女性に違約金を請求することができるからです。

 

何故なら、1回目の調査の際に、相手女性と交わした和解合意書の中に、接触禁止の誓約と違約金支払いの条項を設けていたからです。

 

今回については、不貞行為が無かったわけですし、もしも、和解合意書に、これらの条項が無かった場合、お客様は、相手女性に金員を請求することができなかったのです。

 

離婚する場合は、不倫の再発や継続は無いので不要ですが、婚姻を継続する場合は、再発や継続に備えて、相手方と交わす和解合意書に接触禁止の誓約や違反した場合のペナルティについても定めておくのが良いと言えます。

 

同じ様に、浮気夫と交わす書面(誓約書、示談書)にも、再発等に備えた条項を設けておくのがのが良いと言えます。

 

ちなみに、こちらのお客様が、1度目の調査の後に、浮気夫と交わした覚書には「不貞行為をしない」「手段の如何を問わず私的接触をしない」旨の条項が儲けてあます。

 

そして、浮気夫がこれらの誓約に違反した場合に、お客様が離婚を望めば、離婚にお応じる旨の条項も設けてありますから、お客様その気になれば離婚もできるわけです。

 

離婚はしない様ですが・・・。

 

尚、1回目の浮気調査で離婚をしなかったケースでは、残念なことに、再び調査をご依頼されるケースが少なくありません。

 

従って、1回目の調査の際に、慰謝料を請求するだけでなく、不倫が、再発したときや継続していたときのことも視野に入れて対策をしておくことも必要なのです。

 

ご参考までに・・・。

 

 

 

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