浮気調査でトラブルにならないために~成功報酬制調査編~
2025/11/02
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成功報酬制の浮気調査において、最も注意しなければならいのは、成功報酬の定義についてです。
お客様の考えている成功と探偵社が規定している成功にギャップがあったり、成功の定義が曖昧だったりするとトラブルになってしまうケースがあるので、しっかりと契約内容を確認しておく必要があります。
他社さんで調査をされて十分な証拠が撮れず、その後、弊社にご依頼されたあるお客様から実際に伺った事例をあげて解説していきます。
お客様が、成功報酬を支払い、送られてきた報告書を見ました。
そこには、コンビニで手を繋ぐところは撮れていたのですが、ラブホテルに行ったにもかかわらず、建物への出入りはおろか、駐車場での車両への乗降なども撮れていなかった(駐車されている車だけしか撮れていない)のです。
お客様が、当該探偵社に話が違うとクレームを入れたところ、契約書の成功の定義は「浮気の証拠が撮れた場合」であるため、手を繋いだところが撮れているから成功したという認識であり、返金等には応じられないとのことでした。
確かに、配偶者が他の異性と手を繋ぐ行為は、それだけで不貞行為の証拠にはなりませんが、浮気の証拠というのであれば間違いでないでしょう。
※不貞行為の定義は、配偶者のあるものがその自由の意思をもって、配偶者以外の異性と性的行為を行うこと。これに対して浮気はもっと広い意味で身体の関係が無い場合でも該当する。
しかし、ほとんどのお客様は不貞行為の証拠を収集するために浮気調査を依頼する訳であって、浮気調査は一般的に不貞行為の証拠を撮るために行うものです。
従って、探偵社の浮気調査であれば、契約書には「浮気」ではなく「不貞行為」という文言を使用すべきです。
「浮気の証拠が撮れた場合」と記載されている契約書と、その後の対応には悪意しか感じません。
尚、探偵社によっては、「証拠が撮れた場合」ではなく不貞行為の有無にかかわらず「見失わずに最後まで調査ができた場合」という定義にしている会社もあります。
確かに、証拠の有用性の有無は別として、調査自体は成功と言えます。
また、お客様によっては「慰謝料が取れたら成功ですよね?」ととんでもなおことをおっしゃる方がいらっしゃいます。しかも、意外と多いです。
当然ですが、調査は慰謝料請求に必要な証拠を撮るまでの行為で、慰謝料請求は調査後にご自身や弁護士が行う別の行為ですから、そこが基準にはなりません。
トラブルの多くはこの様な認識のズレから起こるものです。
従って、私共の契約書には「ラブホテルの出入りなど」など具体例を挙げて、「不貞行為の証拠になり得る証拠が撮れたとき」と明記しています。
お客様におかれましても、しっかりと契約書を確認され、疑問点があれば質問等をして、解決してから契約されることをおすすめします。





















