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探偵が教える一番強い浮気の証拠とは?

2025/12/20

カテゴリーブログ

浮気(不貞行為)の証拠で、絶対に言い逃れができない一番強い証拠とはどんな証拠なのでしょうか?

 

探偵からすると、ラブホテルの証拠と言いたいところですが、ラブホテルに滞在した証拠は、状況証拠に過ぎず、実はそれよりも強い証拠が存在します。

 

状況証拠:ある事実を直接証明するのではなく、それと関連する別の事実(間接事実)を証明することで、間接的に目的の事実の存在を推認させる証拠のこと。「間接証拠」とも呼ばれる。

 

つまり、ラブホテルの証拠は、ラブホテルという客観的に見て性行為を行うことを目的とした場所に一緒に滞在したという事実から、性行為があったであろうと推認させる状況証拠ということなのです。

 

ただ、誤解の無い様に付け加えておきますが、ラブホテルに滞在した証拠が複数回あって、裁判で「性的行為はなかった」という言い逃れが通ったことは、私が知る限り、1度もありませんから、実際には今から述べる一番強い証拠と比べても遜色はないと言えます。

 

では、一番強い不貞行為の証拠とはどんな証拠なのでしょう?

 

それは、性行為をそしていることそのものが分かる証拠です。

 

つまり、具体的には、性行為をしている映像や画像です。

 

ちなみに、浮気調査(尾行や張り込みによる行動調査)では、性行為そのものを撮影するチャンス(屋外で行為をするなどの場面)滅多に遭遇しません。

 

ですから、性行為をしている映像や画像の多くは、主に浮気夫(妻)が使用しているスマートフォン(以下「スマホ」と言います)やパソコンから見つかったものです。

 

ここで、あなたが証拠を見つけた際に、慰謝料請求や離婚を考えるのであれば、注意しておかなければならないことがあります。

 

特に重要な注意施行について4つご紹介します。

1.記録に残しておくこと。

あなたが、浮気夫(妻)のスマホやパソコンの中に保存してある、性行為の動画や静止画を発見したとします。

これを保存しておかなければ意味がありません。

ちなみに、浮気夫(妻)が性行為をしている現場に突撃した人もいましたが、この場合も同様に「私が見た」だけでは駄目です。

裁判において「私は見た」では、証拠として認められないからです。

従って必ず、動画や静止画を撮ってしっかり保存しておくことが必要となるのです。

また、せっかく手に入れた証拠が、消えたり、発見されて消されたりしても良い様に、複数個所に保存しておくこともおすすめします。

 

2.婚姻中の行為であることが分かることが必要

配偶者がいくら自分以外の異性と性行為をしていても、それが婚姻前だった場合は、不貞行為にはなりません。

平たく言ってしまうと、その性行為は、何の問題もないのです。

つまり、その性行為が行われたか(婚姻中のことなのか)が分かる必要があるのです。

そして、それは、あなたに婚姻中の行為に違いないと確信できるだけではなく、客観的に証明できる必要があります。

容姿や身に着けている物、画像や映像に記録されている日時などから分かることがあります。

もしも、婚姻中ことであることが証明できない場合は、探偵に浮気調査を依頼して、1回だけでも証拠を押さえておくと安心です。

 

3.相手の異性を特定できる必要がある

相手の異性(以下「相手方」と言います)に慰謝料を請求したい場合、相手方がどこの誰なのかを特定する必要があります。

仮に、浮気夫(妻)が、相手方と性行為をしている鮮明な動画を見つけて、相手方の顔もしっかり写っていたとします。

しかし、相手方が、あなたとの顔見知りではなく、名前も住所も知らないといったケースは、証拠を手に入れたとからと言って、浮気夫(妻)を問い詰めたりする前に、相手がどこの誰なのかを調べる必要があります。

当然ですが、相手が誰なのか自白させようと浮気夫(妻)は言いません。

浮気夫(妻)は、決定的な証拠があるので仕方なく浮気は認めたとしても相手が誰なのかは、ほとんどのケースで白状しないのです。

尚、相手方の情報が写真だけで、他に有力な情報が無い場合、この人物がどこの誰なのか判明させるためには、浮気夫(妻)と相手方が会ったときに浮気調査(行動調査)をして、相手方を尾行して突き止めなければなりません。

しかし、行為の画像等を見せて「この人は誰?」と問い詰められたら、よほどの阿呆でない限り、もう会わないでしょう。少なくともしばらくの間は・・・。

実際に、この様なケースで、問い詰めた後に「証拠はあるから相手方が誰か調べて欲しい。」と言って相談に来られる方がいらっしゃいます。

しかし、写真(容姿)以外に有力な情報が全く無く、実際に会ったときに尾行するしか相手方を判明させる方法がないのですが、既に浮気夫(妻)と相手方は会わなくなっている(少なくともしばらくは会わない)ので、尾行をするチャンスがない(しても無駄)なのです。

 

4.離婚しない場合はスマホの証拠は使わない

経験上、浮気をした人の多くは、バレても、暫くしたらまたやります。

従って、離婚しない場合は、浮気夫(妻)のスマホやパソコンから情報を得ていたことを浮気夫(妻)に最後まで分からない様にすることをお勧めします。

何故なら、浮気夫(妻)が、自身のスマホやパソコンからあなたが情報を得ていた事を知ると、見られない様に対策してしまうからです。

つまり、次に浮気夫(妻)が、不貞行為を行ったときに、スマホやパソコンから証拠や情報が得られなくなるからです。

従って、離婚する場合は、スマホやパソコンから得た証拠を出しても良いが、婚姻を継続するつもりなら、スマホやパソコンから得た証拠は出さず、探偵に浮気調査を依頼して証拠をとってもらい、探偵の証拠だけで戦えるようにする方が良いと言えます。

 

 

まとめ

 

・「私は見た」では証拠にならないので、証拠を見つけたら必ず記録に残すこと。

 

・婚姻前の行為と主張されてしまう様なものは証拠にならないから、婚姻中の行為であることが証明できること。

 

・相手方への慰謝料請求等をしたいなら相手の異性が誰なのか分かること。

 

・離婚しない(婚姻を継続する可能性がある)場合は、万一の再発に備え、浮気夫(妻)のスマホやパソコンから得た証拠が無くても戦えるような証拠を押さえておくこと

 

性行為の動画や画像という決定的な最強の証拠が得られても、以上の条件をすべて満たしていない場合は、探偵に依頼して浮気調査をしてでも証拠を押さえることをおすすめします。

 

ご参考までに。

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