岐阜市柳津の浮気調査専門「SPY探偵事務所」は、1日だけの調査から裁判に勝つ為の証拠、慰謝料請求・公正証書・作成等(法務事務所併設)まで、すべて安心価格でご提供させて頂いております。秘密厳守にて親切丁寧に対応します。

トップ > ブログ > 浮気調査の報告書は見せる?見せない??

浮気調査の報告書は見せる?見せない??

2025/12/02

カテゴリーブログ

「えっ?報告書は見せないんですか?」

 

本日、浮気調査をお申込み頂いたお客様の反応です。

 

どうやら、離婚協議や不貞行為相手方と示談のときに、報告書を見せるものだと思っていた様です。

 

※離婚協議:条件面なども含め、夫婦間で行う離婚についての話し合い。

 

実は、報告書は見せません。

 

理由は主に以下の3つです。

 

 

1.見せないほうが怖いから

 

探偵に浮気調査を依頼して、証拠をとってもらったとしても、ぜいぜいあるのは2,3回分の証拠です。

 

ほとんどのお客様は、「お金に糸目は付かないからたくさん証拠を撮ってくれ」とはおっしゃいません。

 

反対に「なるべく安く済ませたい」とおっしゃるお客様がほとんどですから、裁判にもつれ込んだとしても勝てる最低限の証拠にとどめて費用を抑えているケースがほとんどなのです。

 

つまり、浮気調査でおさえてある証拠は、多くても2,3回で、調査の期間も長くないということです。

 

しかし、実際に、浮気夫(妻)が不貞行為を行っていた期間はもっと長く、回数はもっと多いはずです。

 

しかし、証拠を見せてしまうと、ごく短い期間に2回分、あるいは、3回分しかないということが分かってしまいます。

 

ところが、見せなかった場合はどうでしょう?

 

いつからバレていたんだろう?

 

最近はラブホテルには行っていないけどもしからその証拠も撮られている?

 

何回くらい証拠を撮られているのだろう?

 

などととても不安になり、怖くなるのです。

 

何十回分も証拠があるなら見せても良いかもしれませんが、そんな方はいらっしゃいません。

 

2,3回分しか証拠がないなら、見せないほうが良いと言えます。

 

 

2.見せたところで言い訳を考えるだけだから

 

離婚協議の際によく、「証拠を見せろ」と言ってくる浮気夫(妻)がいます。

 

そして、証拠があれば認めるのではないか?と思っていらっしゃるお客様も多い様です。

 

しかし、証拠を見せても認めない浮気夫(妻)は少なくはなく、証拠を見たうえで言い訳をしてくるのです。

 

そうです。浮気夫(妻)が「証拠を見せろ。」と言ってくる理由は「証拠があれば降参します」ということではなく、大半が、どんな証拠があるか確認して、それに対して言い訳をしたいだけだからです。

 

そんな奴に、情報を与えてあげる必要は無いというわけです。

 

 

3.証拠を見せたところで判決が出るわけではない

 

裁判で有力な証拠を出せは、被告が否認しても、裁判所が証拠をもとに判決を出してくれます。

 

しかし、離婚協議では、判決は出ませんから、証拠が有ろうが無かろうが、認めようが認めまいが、浮気夫(妻)の自由です。

 

であれば、要らぬ情報を与えないほうが良いという訳です。

 

 

この様に、離婚協議では、浮気夫(妻)に報告書を見せません。

 

同じ様な理由で、相手男性(女性)と示談をするときも見せません。

 

離婚協議や不貞行為相手方との示談で、話がまとまれば、証拠を使わなくて済むということです。

 

 

加害者側が証拠を見る機会があるとすれば、それは裁判のときです。

 

つまり、証拠は裁判にもつれこんだときだけ使うと言うことです。

 

この様に、証拠を使うと言うことは、裁判にもつれ込んだということなので、証拠は保険と同じで使う機会が無いにこしたことは無いということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24時間365日受付中 岐阜で浮気調査ならSPY探偵事務所Rへ 調査員が365日24時間常駐しています。0120-356-167 無料相談・お問い合わせ

  • 野田の本音ブログ
  • メディア出演
  • TOMO法務事務所
  • 探偵法務s
  • 社員の不正・サボり調査
  • SPY探偵事務所®
  • 日本行政書士会連合会
  • 岐阜県行政書士会
  • 岐阜県行政書士会岐阜支部
  • 法テラス
  • 望月興信所

依頼者様専用

※パスワード認証があります。