不貞行為をした配偶者と離婚するには
2023/07/12
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「離婚」、誰でも知っている言葉ですが、しっかり意味を説明できる人は少ないのではないでしょうか?
あなたは、説明できますか?
離婚とは、「夫婦が生存中に、法律上の婚姻関係を解消すること。」です。
では、不貞行為をsた、夫(妻)と離婚するにはどうしたらよいのか!?
実は、離婚のすすめ方には順序があります。
1.夫婦間で話し合いをして離婚届を出す。
夫も妻も離婚に同意して、離婚届に署名押印して、役所に提出すれば、離婚が成立します。
いわゆる協議離婚です。
言葉は難しいですが、実は、夫婦間の話し合いによる離婚のことなのです。
最も簡単な方法です。
2.家庭裁判所に離婚調停を申し立てる。
夫婦間の話し合いで、配偶者がが離婚に応じなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停の正式名称は「夫婦関係調整調停(離婚)」と言います。
簡単に説明すると、裁判所で、調停委員という人に間に入ってもらい、調停委員を通じて離婚について話し合いをする制度です。
ちなみに・・・
調停の最大の長所は
・調停で決まったことは裁判の判決と同じ効力がある。
調停最大の弱点は
・調停には裁判の様な強制力がなく、浮気夫(妻)が離婚を断固拒否したらお不調(終わって)しまう。
尚、離婚調停をせず、いきなり離婚裁判をすることはできません。
離婚調停の後でないと、離婚裁判はできないのです。(調停前置主義)
もしも、この制度が無かったら、日本中離婚裁判だらけで、きっと裁判所はパニックです。
3.裁判をする
離婚調停をしても離婚が成立しなかった場合、最終的には裁判で離婚を認めてもらうしかありません。
いくら、配偶者が離婚を拒んだところで、裁判で、認められれば離婚できます。
そして、不貞行為をした配偶者に対して、裁判をすれば、恐らく離婚は認められます。
民法と言う法律の規定で
「夫婦の一方は、配偶者に不貞な行為があったとき、離婚の訴えを提起することができる。」
ことになっています。
この法律をもとに、不貞行為をした配偶者にに離婚裁判を提起するのです。
尚、裁判には証明責任と言うルールがあって、訴える側(法的利益を求める側、この場合、離婚を求またり慰謝料を請求したりする側)が、配偶者がに不貞行為をしたという事実を証明しなければなりません。
横着な言い方をすれば、「裁判で勝ちたければ証拠を持って来い」というルールです。
反対に、不貞の証拠があれば、離婚が認められるということです。
浮気夫(妻)が、いくら離婚を拒んでも、証拠があれば、離婚が認められるのです。
証拠が必要なのは裁判ですが、気を付けなければならないのは、証拠が必要になるタイミングと証拠を撮らなければならないタイミングがイコールではないということです。
当然ですが、浮気(不貞)を理由に離婚を切り出せば、浮気夫(妻)は警戒してしまいます。
そうなると、証拠を押さえることが困難になってしまいます。
ですから、離婚協議(離婚の話し合い)や問い詰めてからでは遅いのです。
従って、離婚の話を切り出す前に、何も知らないふりをして、こっそり証拠を押さえておくことが重要です。
もしも、証拠が無かったらどうなるのでしょう?
前述した様に、裁判には証明責任と言うルールがあり、浮気夫(妻)が不貞をした証拠がなかったら、離婚は認めてもらえません。
ですから、浮気夫(妻)と離婚するためには、以下の順番でことをすすめなければいけません。
1.確たる証拠を押さえる。
2.話し合いで離婚を(協議離婚を)試みる。
3.協議離婚が成立しなかったら離婚調停を申し立てる
4.調停が不調に終わったら、証拠をもとに離婚裁判をする
5.晴れて離婚成立!
という流れです。